おかしな裁判

喫煙は休憩にあらず、労災支給認める 大阪高裁が逆転判決

リンクが切れているかもしれないので、記事を要約すると、

居酒屋チェーン店長を務めていた男性が長時間労働で心筋梗塞を発症したとして、労災支給を認める判決を出した。

論点は

  1. 男性は1日20~40本のタバコをすっていた。
  2. 喫煙時間を休憩とみなせば、時間外労働は月78時間であり、労災認定基準である100時間を「相当下回る」
  3. 喫煙時間は、手待ち時間であり、休憩ではないとして、時間外労働は月100時間であると認定

この3つ。この判決について考える。

まず、喫煙は休憩と考えるのが一般的である。ただし、吸いながら(くわえながら)仕事をしていたのなら、それは労働時間といえる。しかし、それは別の意味で問題。この男性は更衣室で喫煙していたとの事なので、明らかに休憩時間である。

次に、喫煙時間を含む月100時間の時間外労働が原因で心筋梗塞になったというのはかなり無理がある。月100時間の時間外労働など、今のご時世普通にある。零細企業で働いていたり、自営業だったり、医者、教員、その他・・・ かくいう私も月100時間程度の時間外労働が続いた時期もあった。

で、この状況では心筋梗塞の原因は、残業ではなく喫煙と考えるのがアタリマエではないか?

一日2箱のタバコを吸っといて、体調を崩したのを職場のせいにするなんておかしいでしょ、どうかんがえても。それを認める裁判ってなんなの?健康のためにタバコをやめた人の立場は?

こんな寝ぼけた判決を出す裁判官に税金から給料が支払われていると思うとなんかくやしい。

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