おかしな裁判

喫煙は休憩にあらず、労災支給認める 大阪高裁が逆転判決

リンクが切れているかもしれないので、記事を要約すると、

居酒屋チェーン店長を務めていた男性が長時間労働で心筋梗塞を発症したとして、労災支給を認める判決を出した。

論点は

  1. 男性は1日20~40本のタバコをすっていた。
  2. 喫煙時間を休憩とみなせば、時間外労働は月78時間であり、労災認定基準である100時間を「相当下回る」
  3. 喫煙時間は、手待ち時間であり、休憩ではないとして、時間外労働は月100時間であると認定

この3つ。この判決について考える。

まず、喫煙は休憩と考えるのが一般的である。ただし、吸いながら(くわえながら)仕事をしていたのなら、それは労働時間といえる。しかし、それは別の意味で問題。この男性は更衣室で喫煙していたとの事なので、明らかに休憩時間である。

次に、喫煙時間を含む月100時間の時間外労働が原因で心筋梗塞になったというのはかなり無理がある。月100時間の時間外労働など、今のご時世普通にある。零細企業で働いていたり、自営業だったり、医者、教員、その他・・・ かくいう私も月100時間程度の時間外労働が続いた時期もあった。

で、この状況では心筋梗塞の原因は、残業ではなく喫煙と考えるのがアタリマエではないか?

一日2箱のタバコを吸っといて、体調を崩したのを職場のせいにするなんておかしいでしょ、どうかんがえても。それを認める裁判ってなんなの?健康のためにタバコをやめた人の立場は?

こんな寝ぼけた判決を出す裁判官に税金から給料が支払われていると思うとなんかくやしい。

シースルーHDD2

シースルーHDDが成功したので、今度は最初から動かすつもりでシースルーHDDの製作に挑戦しました。

R0010012動いているところを見るためには外付けにする必要があります。で、IDE接続の2.5インチHDDを使います。これならUSBバスパワーで駆動でき、USB変換アダプタも安い。ノートPCのHDDを交換した時にとっておいた古いHDDを分解します。

プラッタには絶対に触らないようにします。

万が一手の油がつけば再起不能は間違いないでしょう。

R0010018蓋を加工します。

アームの軸受け部分など、ねじ穴はすべて残しそれ以外の部分を大きく切り抜きます。写真は加工後の蓋と切り抜きに使った工具(ハンドニブラー)。

ハンドニブラーは、穴から刃を差し入れ、一度に数ミリずつ切り進む工具で、鉄板なら厚さ1mm程度まで大丈夫です。なにかと便利な工具ですね。

R0010021 切り抜いた穴より一回り大きく切ったアクリル板を取り付けます。

取り付けには、気密性を保つために、弾力性がある接着剤、セメダイン スーパーXを使用しました。

蓋の取り付け時にできるだけ埃が入らないように注意します。

R0010027完成したシースルーHDD。

HDD外付けBOX(約1000円)を購入し、PCに接続して動作確認をしました。

しかし、HDDほど高精度になると、プラッタが回転しているのがほとんどわかりません。プラッタ取り付け部のビス部分をみるとはじめて回転しているのがわかる程度で面白くありません。

フォーマットからディスクチェックをすべてクリア。念のため、巨大なファイルを読み書きするプログラムを作り、1晩中ディスク全域を使い読み書きのチェックを行いましたが、異常なし。

今度は、シークをみるために、激しくランダムアクセスを繰り返すプログラムを作りテスト。アームがすさまじい速度で往復するのが良く見えました。

無事、完全に動作するシースルーHDDの完成!

※真似するときは、くれぐれも自己責任でお願いします。